公益社団法人厚木市シルバー人材センター

電話番号
046-224-9585
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15

Q&Aコーナー

不明な事があれば センターへの連絡・案内図 より質問をお寄せ下さい

Q【センターの基本理念】
「自主・自立、共働・共助」の趣旨について。
A基本理念の「自主・自立」とは、会員の集まりの団体として、国等の援助に頼ることなく、会員自らが主体となって運営をしていくことです。
また、「共働・共助」とは、技能や作業能率的に若干の差があっても、お互い助け合いながら活動することとしています。
Q【入会の年齢要件 】
おおむね60歳以上の基準について。
A基本的には60歳以上の方に資格がありますが、年度内、例えば年度末3月までに60歳の年齢に達すれば、59歳でも入会できます。
Q【会員の責務】
会員のセンターに対する責務について。
A会員はセンターの運営に必要な経費の一部として、会費を納入し、センターの構成員として、運営に参画し、センターから提供された仕事を共働・共助の精神を持って誠実に履行することなどです。
Q【会員の定年制等の是非 】
会員の定年制、又は年齢制限について。
Aシルバー事業は、「高齢者の働く意欲や能力」を尊重する制度として実施しているため、会員の定年制や年齢制限を設けることはできません。
しかし、センターでは会員の加齢に伴う就業能力の低下や個々の会員の体力や能力に合わせた公平な就業の提供のため、「会員の就業期間等に関する要綱」を制定し、適正就業に努めています。
Q【センター・会員と発注者の関係 】
「センターと会員」、「発注者と会員」の関係について
A「センターと会員」との間には、雇用関係はありませんが、センターは会員が希望する仕事を把握し、発注者から請負・委任により引受け、個々の会員に請負・委任の形式により提供し、会員が仕事の完成又は遂行する関係が成立します。
したがって、「発注者と会員」も、直接の契約関係は存在しないので、雇用関係はありません。
Q【請負・委任契約 】
請負又は委任契約について。
A請負契約とは、当事者の一方が仕事の完成することを約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約で、仕事の完成を目的としますから、完成がなければ報酬はもらえません。
委任契約とは、当事者の一方が相手方にある事務処理を委託し、相手方が承諾する契約で、事務を処理すること、一定の仕事のための役務の給付を目的とし、仕事の完成は契約の要素ではありません。
Q【会員の保険制度 】
怪我をした場合の労災保険の適用ついて。
A雇用関係がありませんので、労災保険の対象にはなりませんが、センターでは全会員にシルバー保険に加入しています。
就業中又は就業途上、災害にあった場合は、医療費に伴う支払いではなく、入院一日5,000円、通院一日3,000円が
支払われます。また、相手先の財産を損失したり、身体を害してしまった場合のための賠償責任保険にも加入しています。
なお、賠償に伴う会員の自己負担額は5,000円を限度とし、会員の故意又は重大な過失による、又は自動車の所有、使用管理に起因する事故などには、この保険は適用されません。
Q【会員と社会保険の関係】
センター会員は、厚生年金や健康保険の被保険者について
A会員は、センターや発注者とも雇用関係を持たない仕組みで働いているので、被保険者には該当しません。
Q【配分金】
配分金の基準について
A配分金は、完成され又は遂行された仕事の成果に対して、センターから支払われます。また、仕事の見積基準等は、地域の最低賃金等 の基準を参考に見直しています。
Q【事務費の基準】
事務費の徴収について
Aセンターでは、受注のための経費として、受益者負担で配分金、材料費等とは別に、事務費を発注者から徴収することになっています。
センターは、公共的・公益的団体として、収益を上げることを目的としていないため、会員の労力費(配分金)から事務手数料を差し引く経費ではありません。