シルバー派遣事業
◆シルバー派遣事業
シルバー人材センターでは会員の就業機会拡大につなげるため、これまでの請負や委任による働き方だけでは対応できなかった「発注者の従業員との混在作業」や「指揮命令を受ける作業」など、多様な働き方が可能となるシルバー派遣事業を始めました。(法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関係業務へは派遣できません。また、製造業などの多くの業種は、最長3年までの派遣期間制限があります。)
◆会員のみなさまへ
● 原則60歳以上のシルバー人材センター会員が登録できます。
● (公社)兵庫県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて、働くことになります。
市のシルバー人材センターは、実施事務所として窓口業務を行います。
● 働く形態は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間
未満)」の就業になります。
● 派遣労働会員は派遣先の指揮命令を受けます。
● 働いた対価は「賃金」として支払われます。
● 1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問
題ありません。
● 労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)および雇用保険の適用
はありません。
● 派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は、
交代することもあります。