シルバー派遣事業
一般労働者派遣事業を行う事が可能になりました
「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」の一部改正により、シルバー人材センターが一般労働派遣事業を行うことが可能になりました。(法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関係業務へは派遣できません。)
当シルバーでは、派遣業務を承っています。
会社等の業務要員確保・臨時的な増員・高年齢者にふさわしい「臨時的かつ短期的、又は軽易なお仕事」を基本に承っています。
派遣契約については「神奈川県シルバー人材センター連合会」との契約になりますが、その契約手続きは当シルバーが窓口となりますのでお気軽にお問合せください。
◆ 事業主の皆様へ
● 原則60歳以上の派遣労働会員を派遣します。
● 豊かな経験・知識・技能を有した会員(人材)を事業主のニーズに合わせて派遣します。
● 派遣労働者は、「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間未満)」の就業になります。
● 短期的、短時間、低コストでお役に立ちます。
● シルバー人材センターが行う派遣事業は、一般派遣事業と同じく幅広い業務を取り扱います。
● 労働者派遣契約を締結し、派遣労働会員を派遣します。
● 労働者派遣契約に基づき派遣契約料金をお支払いただくことになります。
◆ 会員のみなさまへ
● 原則60歳以上のシルバー人材センター会員が登録できます。
● (公社)神奈川県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて、働くことになります。
市のシルバー人材センターは、実施事務所として窓口業務を行います。
● 働く形態は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間未満)」の就業になります。
● 派遣労働会員は派遣先の指揮命令を受けます。
● 働いた対価は「賃金」として支払われます。
● 1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問題ありません。
● 労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)および雇用保険の適用はありません。
● 派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は、交代することもあります。