~令和8年4月1日から新しい契約方法に移行します~
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(フリーランス法)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当するため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、発注者(お客様)と会員(フリーランス)との契約を厚生労働省から示されている契約方法へ、見直しを行うよう方針が示されています。
皆様のご理解・ご協力を頂きますようお願いいたします。
シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当するため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、発注者(お客様)と会員(フリーランス)との契約を厚生労働省から示されている契約方法へ、見直しを行うよう方針が示されています。
皆様のご理解・ご協力を頂きますようお願いいたします。
「新契約方法」に係る対応について
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。