~令和8年4月1日から新しい契約方法に移行します~
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(フリーランス法)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当するため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、発注者(お客様)と会員(フリーランス)との契約を厚生労働省から示されている契約方法へ、見直しを行うよう方針が示されています。
皆様のご理解・ご協力を頂きますようお願いいたします。
◯これまでの契約方法
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に仕事の再委任する形をとっていました。
◯新しい契約方法
新しい契約方法では、発注者と会員の間に契約関係が生じるようになります。センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。
「新契約方法」に係る対応について
発注者はシルバー人材センター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。