公益社団法人制度改革の概要について
◆ 公益社団法人制度改革の概要について
1. 制度改革の背景
① 主務官庁の許可主義で、設立が容易ではなかった。
② 公益性の判断が曖昧で、柔軟に見直す仕組みが無かった。
③ 営利法人に類似した法人が存在している。
② 公益性の判断が曖昧で、柔軟に見直す仕組みが無かった。
③ 営利法人に類似した法人が存在している。
2. 改革の意義及び目的
① 政府対応では、機動的な対応が難しい。
② 営利法人では、採算性が求められ充分な対応ができない。
③ 非営利の公益組織を活性化し、強化することが目的である。
② 営利法人では、採算性が求められ充分な対応ができない。
③ 非営利の公益組織を活性化し、強化することが目的である。
3. 改革の方向
① 団体自治の尊重
② 透明性の確保
③ 社会奉仕活動(ボランティア活動)の充実
② 透明性の確保
③ 社会奉仕活動(ボランティア活動)の充実
4. 制度改革の概要
従来の社団法人とは、旧民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術・技芸・慈善・祭祀・宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものでありました。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行及び団体の代表となります。法律上の社団法人は、定款に基づき運営され、会員を社員と規定し、会員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では会員による行為そのものが公益活動であります。
新制度においては、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律に基づき、所管が東京都知事となります。実際の審査と監督の権限は、民間人合議制機関の公益認定等委員会が当たり、認定法では、公益法人の公益目的事業の定義を学術・技芸・慈善その他の公益に関する別表23種の事業とし、不特定多数の者の利益の増進に寄与するものとしています。シルバー人材センターは、公益目的事業を行う旨を定款で定め、会員による行為そのものが公益活動であることに変わりはありませんが、収益事業課税で収益事業に該当していても公益目的事業として認定されたものは収益事業から除外され非課税となります。また、寄付者についても公益法人が公益目的事業に対して受けた寄付については、税制上の優遇措置が講じられます。
新制度においては、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律に基づき、所管が東京都知事となります。実際の審査と監督の権限は、民間人合議制機関の公益認定等委員会が当たり、認定法では、公益法人の公益目的事業の定義を学術・技芸・慈善その他の公益に関する別表23種の事業とし、不特定多数の者の利益の増進に寄与するものとしています。シルバー人材センターは、公益目的事業を行う旨を定款で定め、会員による行為そのものが公益活動であることに変わりはありませんが、収益事業課税で収益事業に該当していても公益目的事業として認定されたものは収益事業から除外され非課税となります。また、寄付者についても公益法人が公益目的事業に対して受けた寄付については、税制上の優遇措置が講じられます。
5. 公益認定等委員会
① 毎年度事業を報告、立ち入り検査
② 法人資格取消該当の疑いがある場合の必要措置の勧告
③ 勧告に従わない場合の命令
④ 公益認定の取消
② 法人資格取消該当の疑いがある場合の必要措置の勧告
③ 勧告に従わない場合の命令
④ 公益認定の取消
6. 新制度の法人経営
① 団体自治と自己責任による経営、内部統制が確立された新しい経営管理体制と理事・監事・理事会による経営方針
② 情報公開透明性の確保
③ 法令順守の確保
② 情報公開透明性の確保
③ 法令順守の確保
7. 改正定款のポイント
公益法人への移行により、改正された定款の所要ポイントは次の通りです。
① 名称(第1条)公益社団法人府中市シルバー人材センター
② 目的(第3条)社会奉仕等の活動機会の確保
③ 定期総会の開催回数(第14条)年1回と規定
④ 理事会(第22条)これまで理事会は民法上の規定は無く任意機関であったが、公益法人では必置機関である。
⑤ 代表理事(第22条)新法では、代表理事だけが法律上の代表権を持ち、法人の業務に関する一切の権限を有する。代表理事に空白が起きないように2名体制とする。
⑥ 事業報告・会員名簿等の閲覧(第40条)事業報告、付属明細書、定款、会員名簿、監査報告、理事・監事の名簿の閲覧
① 名称(第1条)公益社団法人府中市シルバー人材センター
② 目的(第3条)社会奉仕等の活動機会の確保
③ 定期総会の開催回数(第14条)年1回と規定
④ 理事会(第22条)これまで理事会は民法上の規定は無く任意機関であったが、公益法人では必置機関である。
⑤ 代表理事(第22条)新法では、代表理事だけが法律上の代表権を持ち、法人の業務に関する一切の権限を有する。代表理事に空白が起きないように2名体制とする。
⑥ 事業報告・会員名簿等の閲覧(第40条)事業報告、付属明細書、定款、会員名簿、監査報告、理事・監事の名簿の閲覧
8. 地域担当理事・地域班長・地域委員の連携について
① 地域担当理事、地域班長、地域委員が協議し、地域班活動計画を検討する。
② 地域担当理事、地域班長、地域委員の連絡体制の強化
③ 地域班での次期班長、委員候補の養成
④ 地域会員の意識改革
⑤ 社会奉仕活動(ボランティア活動)の充実強化
② 地域担当理事、地域班長、地域委員の連絡体制の強化
③ 地域班での次期班長、委員候補の養成
④ 地域会員の意識改革
⑤ 社会奉仕活動(ボランティア活動)の充実強化