公益社団法人笛吹市シルバー人材センター

電話番号
055-225-6703
受付時間:月曜日〜金曜日 8:30〜17:15

よくあるご質問

入会をお考えの方からのよくある問い合わせを掲載しています。

Q入会するためには、必要な資格や条件はありますか?
A笛吹市にお住まいで、60歳以上の方で、健康で働く意欲のある方なら、どなたでも会員になれます。まずは、センターにお越し頂き、入会申込書をお出し下さい。
こちらのページも併せてご覧ください。 ◆ あなたも入会してみませんか
Q会員に年齢制限はあるのですか?
A原則として60歳以上であれば、特に年齢制限はなく健康で働く意欲があれば会員になれます。
Q一度会員になると、ずっと会員の資格はあるのですか?
A笛吹市外への転出や年会費(二千円)を一定期間お支払い頂かない場合は退会となります。
Q会員になったら、どのくらい仕事がありますか?
A民間事業所、一般家庭、笛吹市などから仕事の依頼があった時に、請負または委任という形式で会員に提供します。したがいまして、センターでは、会員に一定の仕事・収入は保証できません。
Q会員が事故に遭ったり、就業中にお客様や第三者に損害を与えた時はどうなるのですか。保険に入っているのですか?
A万一の場合に備えて、センターでは保険に加入し、一定の補償をしています。
・団体傷害保険
就業中、または就業場所への行き帰りに会員が事故にあったときに補償します。
・損害賠償責任保険
就業中に会員が他人の身体、財産に損害を与えた時に補償します。ただし、全ての事故に対して補償できるものではなく、保険会社が審査します。
Q希望する仕事にだけ就けるのですか?
Aご希望の仕事が常にあるとは限りません。出来るかぎり希望する仕事に就けるように努めておりますが、限定された仕事となると紹介が厳しいこともありますので、いろいろな仕事にチャレンジしてみて下さい。
Q技能職にチャレンジしたいのですが?
A山梨県シルバー人材センター連合会で行う技能講習会又は笛吹市援農支援センターが行う農業技術の講習会に参加頂き、技能を習得頂いています。
Qシルバーセンターでは、どのようにして働くのですか?
A働き方には、①請負・委任契約による仕事と②シルバー派遣事業の2種類があります。
Q「請負・委任契約による」とは何ですか?
A発注者(企業・家庭・事業所等)から依頼された仕事を、シルバー人材センターの会員のみで行う契約を結び、それに基づいて仕事をして頂きます。このため発注者とセンターとの雇用関係は無く、労働関係の法律等の適用はありません。
働いたお金も「配分金」として支払われます。
Q「配分金」とは何ですか?
A請負・委任契約に基づき働いた時の対価として支払われるお金です。「配分金」は法律上「雑所得」として取扱います。配分金には、消費税が含まれます。
Q「シルバー派遣事業」とは何ですか?
Aシルバー人材センター会員を対象とした、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務に係る就業」の範囲における一般労働者派遣事業です。
この場合は、山梨県シルバー人材センター連合会に派遣登録をして雇用関係を結び、発注者(企業、事業所等)の指示のもと仕事をして頂きます。仕事をした対価も「賃金」として会員さんに支払われます。
笛吹市シルバー人材センターは、シルバー派遣事業の実施事務所です。
Qシルバー人材センター事業における消費税の取扱いを教えて下さい。
A請負・委任で働いた場合、配分金には消費税が含まれています。会員はいわゆる「個人事業主」として仕事をすることになるため、「納税義務者」になります。消費税を納税する義務が発生するのは標準期間(2年前の1年間)における課税売上高(配分金の総額)が1,000万円以上の事業主ですので、課税売上高が1,000万円未満の事業主は納税義務が免除されます。
2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」が導入され消費税の取り扱いが、変わります。