就業規約とシルバー保険
会員就業規約とシルバー保険
■ 会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
■ 請負・派遣契約においては、発注者とシルバー、シルバーと会員の間には雇用関係のない仕組みとなっていますので、労災保険の適用がありません。しかし、万が一事故があった場合でも、会員が安心して働くことができるように、センターでは保険会社と「シルバー保険」の契約を結び一定の補償を行う制度があり、就業中に発生した事故に備えています。 「シルバー保険」は、就業中に会員の身体に傷害を受けた場合の『団体傷害保険』と、会員が就業中に他人の身体・財産に損害を与えた場合の『賠償責任保険』の2種類があります。
※シルバー派遣事業で働く場合には雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
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