公益社団法人八幡平市シルバー人材センター

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新契約方法について

新契約方法について

発注者はシルバー人材センター利用約款と会員業務就業約款に同意の上、センターと利用契約を結びます。シルバー人材センター利用約款は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール会員業務就業約款は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、利用契
は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。センターは利用契約
をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。会員が業務仕様書に同意することで注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

包括契約の流れ

STEP.1 依頼

発注者からセンターに仕事を依頼


STEP.2 規約同意

発注者は「シルバー人材センター利用約款」「会員業務就業約款」同意

STEP.3 利用契約

発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ

STEP.4 仕様書明示

センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示

STEP.5 仕様書同意

会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)

STEP.6 就業

会員は会員業務仕様書に基づき就業

STEP.7 委託料請求と支払 ※1

センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払う

STEP.8 報酬支払

センターから会員に報酬を支払う

※1 料金の一部に関する消費税の課税関係
料金は会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の二つで構成されています。新たな契約方法では「会員業務委託料」はセンターを経由するものの、発注者が会員に支払う形になります。そのため「会員業務委託料」の分についてはインボイスを交付することが出来ません。

《請求内訳の詳細》 適格請求分センター業務委託料・非適格請求分会員業務委託料

規約とリーフレット