公益社団法人羽村市シルバー人材センター

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【重要】フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて

【重要】フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて

<概要>

特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」)もフリーランス法の適用を受けます。そのため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法を発注者と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。

これに伴い、羽村市シルバー人材センターでは、令和7年度より羽村市(公共)との契約について契約方法の見直しを行いました。また、民間事業所及び家庭との契約については、令和8年4月1日から新しい契約方法へ変更いたします。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

※フリーランス法の詳細につきましては、厚生労働省(リンク先:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html)、または公正取引委員会(リンク先:https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/)のウェブページをご覧ください。

◇契約方法の変更

図のように、現在の契約方法では、センターが発注者から仕事の依頼(業務委託)を受けて契約を結び、その後、会員へ仕事を再委託する形をとっていました。

新しい契約方法では、発注者と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターは発注者と会員の間に入りさまざまな調整を行います。

◇新しい契約関係(三者間の包括契約)

発注者は「公益社団法人羽村市シルバー人材センター利用規約(ダウンロード)」(以下「利用規約」)と「公益社団法人羽村市シルバー人材センター会員業務就業規約(ダウンロード)」(以下「会員業務就業規約」)に同意のうえ、センターと利用契約を結びます。

「利用規約」には、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
「公益社団法人羽村市シルバー人材センター利用契約書」(以下「利用契約書」)は、発注者がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。

センターは、この「利用契約書」をもとに「公益社団法人羽村市シルバー人材センター会員業務仕様書」(以下「会員業務仕様書」)を作成し、会員に就業条件の明示をします。
会員が「会員業務仕様書」に同意することで、発注者と会員の間に「請負委任契約」が生じます。これにより、発注者・センター・会員の間で『包括契約』が成立します。

◇料金の一部に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料(事務費・材料費)の2つで構成されています。

このうち、「会員業務委託料」については、新しい契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」については、「消費税に係る適格請求書(インボイス)」を交付しますが、「会員業務委託料」については交付することができません。

この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるため、インボイスを発行することができません。センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

〈請求書内訳と業務委託料の詳細〉
①適格請求書分…センター業務委託料(事務費・材料費)
②非適格請求書分…会員業務委託料(会員の報酬)

資料

  • 発注者向けリーフレット「フリーランス法の制定を踏まえて シルバー人材センターの契約が変わります」 ダウンロード
  • 公益社団法人羽村市シルバー人材センター利用規約 ダウンロード
  • 公益社団法人羽村市シルバー人材センター会員業務就業規約 ダウンロード

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