仕事のしくみ
請負と派遣
シルバー人材センターの仕事の多くは「請負(うけおい)」であり、発注者の指揮命令を受けることはありません。
ただし、仕事の内容によっては発注者の指揮命令を受けるものもあります。この場合は「労働者派遣」として契約します。
多くの会員に公平に就業の機会を提供するため、ローテーションで仕事をします。
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仕事のしくみ① 請負
発注者(一般家庭や事業所など)からの指揮命令を受けることなく、会員自身の裁量で、責任を持って仕事を完成させます。
発注者との雇用関係による就労ではないため、労災保険や社会保険などの適用はありません。万が一事故が発生したときは、シルバー人材センターが加入している賠償責任保険、団体傷害保険で対応します。
就業の対価は「配分金」として、シルバー人材センターからお支払いします。
仕事のしくみ② 派遣
労働者派遣は、発注者(事業所など)を派遣先、滋賀県シルバー人材センター連合会(県連合会)を派遣元として、双方の間で労働者派遣契約を結びます。
会員は派遣労働者として、派遣元(県連合会)と雇用関係にあり、派遣先(事業所など)の指揮命令を受けます。
社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険の適用はあります。
就業の対価は「賃金」として、県連合会から支払われます。