就業規則とシルバー保険
就業規則とシルバー保険
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業
規約(約束ごと)があります。
■シルバー人材センターから提供された就業は、発注者やシルバー人材センターと会員の間に
雇用関係がありませんので、労働関係法規(労災保険等)の適用はありません。
就業で万が一、怪我などをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。
■シルバー派遣事業での就業は、雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。