令和7年4月からの契約方法の見直しについて
◆ 契約方法が変わります
【概要】特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。
このため、稲沢市シルバー人材センターでは令和7年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
◆ フリーランス法について
①背景と目的
フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
②適用対象
適用対象は、発注事業者からフリーランスへの委託業務となります。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いている会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員は適用対象にはなりません。
③発注事業者の義務
発注事業者の義務イメージ図
◆ 新しい契約方法への移行について
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。
新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。
センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。
①契約方法への移行時期
令和7年4月1日から新しい契約方法へ移行いたします。
現行契約方法と新しい契約方法イメージ図
②新しい契約関係(三者間の包括契約)について
お客様は『シルバー人材センター利用規約』と『会員業務就業規約』に同意の上、センターと『利用規約』を結びます。
『シルバー人材センター利用規約』には、お客様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
『会員業務就業規約』には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
『利用規約』は、お客様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用規約をもとに『会員業務仕様書』を作成し、会員に就業条件の明示をします。
会員が業務仕様書に同意することで、お客様と会員の間に「請負・委任契約関係」が生じます。
これにより、お客様・センター・会員の間で『包括契約関係』が成立します。
『シルバー人材センター利用規約』と『会員業務就業規約』はこちらからご覧ください。
『シルバー人材センター利用規約』には、お客様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
『会員業務就業規約』には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
『利用規約』は、お客様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用規約をもとに『会員業務仕様書』を作成し、会員に就業条件の明示をします。
会員が業務仕様書に同意することで、お客様と会員の間に「請負・委任契約関係」が生じます。
これにより、お客様・センター・会員の間で『包括契約関係』が成立します。
『シルバー人材センター利用規約』と『会員業務就業規約』はこちらからご覧ください。
新しい契約関係(三者間の包括契約)イメージ図
◆ 料金の一部に関する消費税について
シルバー人材センターから発行する請求書は、「センター業務委託料」と「会員業務委託料(会員の報酬)」の2つの項目で構成されています。
・「センター業務委託料」は、シルバー人材センターが適格請求書発行事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付します。
・「会員業務委託料」は、新しい契約方式において会員が受け取る「業務の対価」を指し、シルバー人材センターを経由しますが、お客様が会員へ支払う形となります。
・「会員業務委託料」は、会員が消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません。そのため、会員業務委託料については、消費税の仕入れ額控除が適用されません。
・「センター業務委託料」は、シルバー人材センターが適格請求書発行事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付します。
・「会員業務委託料」は、新しい契約方式において会員が受け取る「業務の対価」を指し、シルバー人材センターを経由しますが、お客様が会員へ支払う形となります。
・「会員業務委託料」は、会員が消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません。そのため、会員業務委託料については、消費税の仕入れ額控除が適用されません。