シルバー保険
シルバー保険
シルバー保険の適用
会員の就業は、雇用関係によらないため、労災保険の適用がありません。そこで開発されたのがシルバー保険です。
この保険はセンターがまとめて契約しており保険料もセンターで負担しております。
会員は入会と同時に適用されます。万一就業中・就業途上の事故にあったらすぐに事務局へ連絡してください。また完治後も必ず連絡してください。
この保険はセンターがまとめて契約しており保険料もセンターで負担しております。
会員は入会と同時に適用されます。万一就業中・就業途上の事故にあったらすぐに事務局へ連絡してください。また完治後も必ず連絡してください。
保険のあらまし
会員本人が身体障害を受けた場合の傷害保険と、会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。
【障害保険】
◆保険がきく場合
1. 就業中の事故(ただし自宅作業中は除く)
2. 仕事場への往復中の事故(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)
3. 総会・講習会(技能修得を目的とするもの)に参加中及びこの往復中の事故
(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)等
◆保険がきかない場合
1. 故意による事故
2. 持病の場合(脳疾患・失神そう失等)
3. 腰痛などで他覚症状のないもの
◆保険金の種類
1. 死亡保険金 500万円
2. 入院保険金 日額4,500円
ケガにより医師の指示にもとづき入院されたとき
3. 通院保険金 日額 3,000円
ケガにより医師の治療を受けたときで、平常の生活または仕事が出来るようになるまでの
通院
4. 後遺障害保険金
ケガのため後遺障害が生じたとき、障害の程度による。
1. 就業中の事故(ただし自宅作業中は除く)
2. 仕事場への往復中の事故(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)
3. 総会・講習会(技能修得を目的とするもの)に参加中及びこの往復中の事故
(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)等
◆保険がきかない場合
1. 故意による事故
2. 持病の場合(脳疾患・失神そう失等)
3. 腰痛などで他覚症状のないもの
◆保険金の種類
1. 死亡保険金 500万円
2. 入院保険金 日額4,500円
ケガにより医師の指示にもとづき入院されたとき
3. 通院保険金 日額 3,000円
ケガにより医師の治療を受けたときで、平常の生活または仕事が出来るようになるまでの
通院
4. 後遺障害保険金
ケガのため後遺障害が生じたとき、障害の程度による。
【賠償責任保険】
◆保険がきく場合
就業中、誤って他人に身体障害(死亡やケガ)を与えたり、他人の財物を損傷(こわした
り、よごしたり、なくしたり)した場合等第三者に損害を与えた場合
◆てん補される損害
1. 損害賠償金……賠償責務の弁済のために支払う金額
2. 応急手当費用……応急手当、護送等緊急措置に要した費用
3. その他に争訟費用(訴訟費用・弁護士報酬等)保険会社への協力費用(保険者が被保険者と
折衝すら 場合に協力したための支出)等が対象となります。
◆限度額
<対人賠償>
1名につき1億円・1事故3億円(免責5万円)
<対物賠償>
1事故につき3千万円(免責5万円)
ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分については、てん補されま
せん。
◆注意事項
発注者が会員へ直接仕事の依頼をしないように発注者に伝えておりますが、万一就業の連絡があった場合は、センターに手続きをしてから就業してください。 センターが知らない期間に事故が生じた場合、責任を負いかねます。
就業中、誤って他人に身体障害(死亡やケガ)を与えたり、他人の財物を損傷(こわした
り、よごしたり、なくしたり)した場合等第三者に損害を与えた場合
◆てん補される損害
1. 損害賠償金……賠償責務の弁済のために支払う金額
2. 応急手当費用……応急手当、護送等緊急措置に要した費用
3. その他に争訟費用(訴訟費用・弁護士報酬等)保険会社への協力費用(保険者が被保険者と
折衝すら 場合に協力したための支出)等が対象となります。
◆限度額
<対人賠償>
1名につき1億円・1事故3億円(免責5万円)
<対物賠償>
1事故につき3千万円(免責5万円)
ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分については、てん補されま
せん。
◆注意事項
発注者が会員へ直接仕事の依頼をしないように発注者に伝えておりますが、万一就業の連絡があった場合は、センターに手続きをしてから就業してください。 センターが知らない期間に事故が生じた場合、責任を負いかねます。