フリーランス法対応について
会員の皆様へ
令和6年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)」が施行され、厚生労働省から全国のシルバー人材センターに向け、その法の趣旨に則った新たな契約の指針が示されました。この指針では、「発注者と会員」、「会員とセンター」、「センターと発注者」の三者で結ぶ新しい契約方法(包括的契約)に変更することとされております。この指針を受け、当センターでは、令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行させていただくことといたしました。移行に伴う現行契約との変更点は別紙のとおりとなりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
会員向けリーフレット
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