就業規則とシルバー保険
◆ 就業規則とシルバー保険
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業
規約(約束ごと)があります。
■就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。
労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
請負就業は雇用ではないので、労災保険をはじめ各種労働関係法規の適応はありません。そこで会員の就業中の傷害事故は、シルバー保険でカバーされています。(医師の治療は各自の健康保険証を使っていただくことになります。)
また、就業中の物損事故についても、賠償責任保険により保障されますが、故意または重大な過失によるものは除かれますので、十分注意してください。
■なお、不測の事態が発生しましたら、速やかにセンターまで連絡願います。
◎ 安全に就業するために
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