契約方法の見直しについて(令和8年4月から)
◇契約方法見直し後(令和8年4月から)の流れ
令和6年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(フリーランス法)」が施行されました。これは、フリーランスとして働く人々(会員含む)が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されたものです。
厚生労働省からは法の趣旨に則った新たな契約方法(包括的契約)の指針が示され、当センターにおいても、この指針を受け、令和8年4月より発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式となるよう契約方法を見直します。
①依頼
発注者からセンターヘ仕事の依頼
②規約同意
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
③利用契約
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
④仕様書明示
センターは利用契約を元に「会員業務仕様書」を作成し会員に就業条件を明示
⑤仕様書同意
会員が「会員業務仕様書」に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
⑥就業
会員は「会員業務仕様書」に基づき就業
⑦委託料請求と支払い
センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターへ料金を支払い
⑧報酬支払
センターから会員へ報酬(新契約では「会員業務委託料」)を支払い
◇包括契約後のイメージ図
| 包括契約のイメージ図 ダウンロード |
◇新たな契約方法に関するリーフレットと規約は下記のとおり
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