一般社団法人潟上市シルバー人材センター

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新しい契約方式

◆ 新しい契約方式への移行について

「フリーランス法」が令和6年11月1日より施工され、シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方式では、発注者と会員の間に直接関係が生じる構造になっておらず、法の趣旨に沿わない点があることから、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、令和7年10月1日から契約方式を変更させていただくことに、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

◆ 新しい契約関係(三者間の包括契約)

発注者はセンター利用規約と会員業務業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。センターは、利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件を明示します。会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

①シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール。
②会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール。
③利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容を、会員の報酬額などを定めた契約です。
発注者はセンター利用規約と会員業務業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。センターは、利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件を明示します。会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

①シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール。
②会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール。
③利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容を、会員の報酬額などを定めた契約です。

◆ 新しい契約方法(周知文書・規約等)