仕事の特徴
◆ 会員就業の特性
◆請負・委任契約
1.お引受けした仕事は、ご契約内容のとおりに責任を持って行います。
就業現場で契約内容の変更等はお受けすることはできません。
契約内容を変更する場合には、センターへご連絡ください。
2.お受けする仕事は、ご契約に基づく請負・委任契約であることから、
お客様から直接指示を受ける仕事は法律上受けられませんのでご了承願います。
3.お仕事をお受けする会員は、いずれも高齢者であることから、安全に配慮し高齢者に
適さない危険・有害な仕事はお受けできない場合があります。
4.会員が就業中に万一事故が発生した場合はセンターが加入している『シルバー総合保険』
で対応します。
◆労働者派遣契約
1.東京都シルバー人材センター連合(東京しごと財団)が派遣元事業主となり、
お客様と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結します。
シルバー人材センターは、会員の派遣、事務処理を行います。
2.「請負・委任」と異なり、事業所の従業員様と同様、お客様の指揮命令の下で
就業することができます。
3.お仕事をお受けする会員は、いずれも高齢者であることから、安全に配慮し高齢者に
適さない危険・有害な仕事はお受けできない場合があります。
4.労災保険が適用されます。(社会保険、雇用保険は適用されません)
5.事業所が労働者の派遣を受けるにあたり、事前の面接や履歴書の送付の要請等、
会員を特定する行為は法令により禁止されています。