就業規則とシルバー保険
就業規則とシルバー保険
◆会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
◆就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。労働者派遣事業は雇用関係が生じるため『労災保
険』が適用されます。
◆就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。労働者派遣事業は雇用関係が生じるため『労災保
険』が適用されます。
傷害保険の内容
給 付 額 | 備 考 | |
通 院 | 1日につき最高3,000円 | 180日以内で、実通院数90日を限度 |
入 院 | 1日につき最高5,000円 | 180日を限度 |
死 亡 | 最高600万円 | 180日以内に死亡したとき |
後遺障害 | 最高600万円 | 保険会社の査定で決まります |
保険の対象とならないもの
◆腱鞘炎や腰痛など、急激な外部からの衝撃により引き起こされたものでない場合
◆故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
◆運転資格を持たないで自動車等を運転していた場合
◆酒気を帯びた状態での運転
◆麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響による運転
◆熱中症(熱中症見舞金制度で対応)
◆その他
第三者に損害やケガを与えた場合
◆会員が就業中に、発注者や第三者に損害やケガを与えた場合は賠償責任保険に加入していますので、当センターまでご連絡くだ
さい。但し、故意または会員同士による等の場合、保険金支払対象外となります。
さい。但し、故意または会員同士による等の場合、保険金支払対象外となります。