シルバー派遣事業
シルバー派遣事業
「請負・委任」による働き方だけでは対応できなかった「発注者の従業員との混在作業」や「発注者の指揮命令を受ける作業」など、高齢者の新たな就業機会の拡大を図るため「シルバー派遣事業」が始まり、多様な働き方が可能となりました。
「シルバー派遣事業」とは、(公社)長野県シルバー人材センター連合会が派遣元事業主として、シルバー人材センターの会員を対象として行う労働者派遣事業です。木曽シルバー人材センター内に木曽事務所を設置し、窓口業務を行っています。
シルバー派遣の仕組み
〇シルバーが発注者(派遣先)から業務を受注し、登録された会員を派遣する形態で行う就業
となります。
〇シルバーが派遣元となり、発注者(派遣先)と労働者派遣契約を交わし、派遣される会員と
は派遣元との間に雇用契約を結び、発注者(派遣先)へ派遣します。
〇会員は、派遣労働者として発注先(派遣先)で就業します。発注者の指揮命令により業務を
行うようになります。
派遣できる業務は
〇臨時的かつ短期的な就業(概ね月10日程度以内のもの)
又は、軽易な業務(概ね週20時間を超えないもの)
※法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務への派
遣はできません。また、製造業などの多く業種は、最長3年までの派遣期間の制限がありま
すが、60歳以上の方は、派遣期間制限の対象外となります。
【主な仕事内容】
製造業
工場内での業務など
流通・小売業
スーパーマーケット等での陳列・販売・品出し、清掃作業など
公共・事務分野
一般事務、受付事務、運転業務、用務員、補助添乗員など
シルバー派遣について
〇会員の皆様へ
・派遣業務として就業される場合は、派遣登録されます。
・(公社)長野県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて、働くことになりま
すが、木曽シルバー人材センター内に木曽事務所として窓口業務を行います。
・派遣労働会員は、派遣先の指揮命令を受けて就業されます。
・働いた対価は「賃金」として支払われます。
・一人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても
問題ありません。
・労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)及び雇用保険の適用
はありません。
・派遣先の事業所から他の会員への交代要望があり、それが適正であると認められる場合
は、交代することもあります。
〇事業主の皆様へ
・原則60歳以上の派遣労働者を派遣します。
・派遣労働者は、「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)または、その他軽易な業務
(週20時間未満)」の就業になります。
・シルバー人材センターが行う派遣事業は、一般派遣事業と同じく幅広い業務を取扱いま
す。
・労働者派遣契約を締結し、派遣労働者を派遣します。
・労働者派遣契約に基づき派遣契約料金をお支払いいただくことになります。
・料金は、会員の賃金に事務手数料(20%)を加えた額となります。(消費税別)