就業規則とシルバー保険
◆ 適正就業について
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定めら
れた就業規約(約束ごと)があります。
【就業の原則】
・シルバー人材センターは、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき指定を受けた
自主的な団体で、臨時的かつ短期的、又は軽易な業務に係る就業を、希望する会員に組織
的に提供する「公益社団法人」です。
【臨時的・短期的就業であること】
・生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、連続または断続的な就業であって、月10
日程度の就業、又は、1週間当たりの就労時間が概ね20時間を超えない就業をいいます。
【危険・有害な仕事でないこと】
・例えば、クレーン、フォークリフト、プレス機械等の重量機器の操作、高所作業、有害物質
の取り扱い作業などには従事しません。
【請負・委任の仕事では指揮命令が発生しないこと】
・発注者の指揮命令下で就業することは、派遣事業とみなされ違法行為となります。
(発注者の社員と同じラインでの仕事は、指揮命令があると見なされます。)
【就業期限】
・平等に就業機会を提供するために、同一会員の同一職種での就業期間は、 原則として5年を
目安に他の会員と交代していきます。
【ワークシェアリング】
・まとまった期間や量の仕事をする場合には、会員同士が仕事を分け合うワークシェアリング
を採用し、複数の会員によりロテーションで就労していただきます。
【一般労働者派遣事業(シルバー派遣)】
・発注者の従業員との混在作業や指揮命令を受 ける作業など、多様な働き方が可能となりま
す。
【有料職業紹介事業】
・地域の就職を希望される方、求人を希望される方に職業を紹介します。
◆ シルバー保険について
会員が就業中にケガなどをした場合は、各自の加入している健康保険証を使用しますが、これを補うものとして、シルバー保険(団体傷害保険・総合賠償責任保険)に加入しています。
※有料職業紹介や労働者派遣事業は、雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。