新たな契約方法について
令和8年4月1日より契約方法が変わります
〇概要
令和6年11月1日にフリーランスを保護することを趣旨とした「フリーランス法」が施行されました。シルバー人材センターで就業する会員(派遣を除く)も「フリーランス」に該当することから、安心・安全に就業できる環境整備が求められており、発注者と会員との間で業務契約が適正に成立するための基本方針が厚生労働省から示されています。
こうした状況を踏まえ、当センターでは、令和8年4月1日より基本方針を踏まえた新たな契約方法へ移行することといたしました。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
こうした状況を踏まえ、当センターでは、令和8年4月1日より基本方針を踏まえた新たな契約方法へ移行することといたしました。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
〇新たな契約方法(包括契約)について
従来の契約方法では、発注者から業務の依頼をセンターが受け、センターと発注者との間で委託契約を締結したうえで、会員にその業務を再委託していました。
新たな契約方法では、まず発注者が「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容に同意し、センターと「利用契約」を締結します。
その上でセンターは、業務に係る就業条件を会員に明示し、その内容に会員が同意した場合、発注者・会員・センターの三者による包括的な契約関係が成立したことになります。
※「シルバー人材センター利用規約」には、発注者がセンターを通じて会員に業務
を委託する際の基本的なルールが定められています。
※「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール
が定められています。
新たな契約方法では、まず発注者が「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容に同意し、センターと「利用契約」を締結します。
その上でセンターは、業務に係る就業条件を会員に明示し、その内容に会員が同意した場合、発注者・会員・センターの三者による包括的な契約関係が成立したことになります。
※「シルバー人材センター利用規約」には、発注者がセンターを通じて会員に業務
を委託する際の基本的なルールが定められています。
※「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール
が定められています。
〇契約方法の見直しに伴う主な変更点
【発注するには】
これまでと大きな変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容を事前にご確認いただき、同意のうえで発注していただく必要があります。
【業務委託料の請求】
事務手続きの流れは現行と同様ですが、請求の内訳が「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2つの項目で構成されます。
●センター業務委託料…シルバー人材センターは適格請求書発行事業者のため消費税に係る
適格請求書(インボイス)を交付します。
●会員業務委託料………会員は消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイ
ス)を発行することが出来ません。そのため、会員業務委託料につ
いては、消費税の仕入税額控除が適用されません。
これらをセンターが取りまとめて請求し、発注者はセンターに一括してお支払いいただくこととなります。
これまでと大きな変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容を事前にご確認いただき、同意のうえで発注していただく必要があります。
【業務委託料の請求】
事務手続きの流れは現行と同様ですが、請求の内訳が「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2つの項目で構成されます。
●センター業務委託料…シルバー人材センターは適格請求書発行事業者のため消費税に係る
適格請求書(インボイス)を交付します。
●会員業務委託料………会員は消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイ
ス)を発行することが出来ません。そのため、会員業務委託料につ
いては、消費税の仕入税額控除が適用されません。
これらをセンターが取りまとめて請求し、発注者はセンターに一括してお支払いいただくこととなります。
〇新たな契約方法(三者による包括的契約)イメージ図
センター利用規約および会員業務就業規約
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