就業規則とシルバー保険
◆ 就業規則とシルバー保険
■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業
規約(約束ごと)があります。
■就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。有料職業
紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
規約(約束ごと)があります。
■就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。有料職業
紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
◆ シルバー保険について
◇シルバー人材センター団体傷害保険
請負・委任に基づく就業の場合には、会員とセンターや発注者との間に雇用関係が生じないことから、労災保険の適用が有りません。
このためセンターでは、会員を被保険者として団体傷害保険に加入しています。
◇保険金の種類及び保険金額 (治療費を補償するものではありません)
(1)死亡保険金 800万円 (限度額) 〔事故の日から180日以内に死亡の場合〕
(2)入院保険金 日額 3,000円/日 〔180日限度〕
(3)通院保険金 日額 2,000円/日 〔90日限度〕
※接骨院・治療院については、減額されることもあります。
(4)後遺傷害の場合は、事故の日から180日以内に後遺傷害が生じたときは、
限度による。
請負・委任に基づく就業の場合には、会員とセンターや発注者との間に雇用関係が生じないことから、労災保険の適用が有りません。
このためセンターでは、会員を被保険者として団体傷害保険に加入しています。
◇保険金の種類及び保険金額 (治療費を補償するものではありません)
(1)死亡保険金 800万円 (限度額) 〔事故の日から180日以内に死亡の場合〕
(2)入院保険金 日額 3,000円/日 〔180日限度〕
(3)通院保険金 日額 2,000円/日 〔90日限度〕
※接骨院・治療院については、減額されることもあります。
(4)後遺傷害の場合は、事故の日から180日以内に後遺傷害が生じたときは、
限度による。
◆ 賠償責任保険
◇賠償責任保険
就業中、誤って他人に身体的傷害(死亡・ケガ)を負わせたり、他人の財物を損壊した
場合など、第三者に損害 を与えた場合が保険の対象となります。
(1)対人 1事故/1億円まで
(2)対物 1事故/1,000万円まで
※車による事故の場合は、当該車両の任意保険で処理していただきます。
※就業中、発注者若しくは第三者の身体又は財物に損害を与えたときの
免責分にかかる金額は、一事故10,000円程度は会員の負担となります。
就業中、誤って他人に身体的傷害(死亡・ケガ)を負わせたり、他人の財物を損壊した
場合など、第三者に損害 を与えた場合が保険の対象となります。
(1)対人 1事故/1億円まで
(2)対物 1事故/1,000万円まで
※車による事故の場合は、当該車両の任意保険で処理していただきます。
※就業中、発注者若しくは第三者の身体又は財物に損害を与えたときの
免責分にかかる金額は、一事故10,000円程度は会員の負担となります。