公益社団法人習志野市シルバー人材センター

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フリーランス法施行に伴う契約関係の見直しについて

◆令和7年4月1日から契約方式を見直しいたします

シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまへ

フリーランス新法の施行に伴い、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、

     令和7年4月1日から契約方法を見直します。

シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。

なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いいたします。

【フリーランス法の施行に伴う包括契約】

●「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)の施行に伴い厚生労働省から示された方針に基づく契約方法(包括的契約)です。

●この契約方法は、共通ルールである「利用規約」及び「会員業務就業規約」の定めるところにより、発注者とセンターとの間で利用契約を締結し、また、就業会員が業務仕様書へ同意することにより、発注者と就業会員との間に業務委託契約が成立することになります。

●形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、センターが発注者と会員の間に入って総合調整を行うなど手続きはこれまでと同じです。   

包括契約関係 資料

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