よくあるご質問
入会をお考えの方からのよくある問合せを掲載しています
- Qどういう流れで仕事が提供されるの?
- Aシルバー人材センターは、地域の家庭や事業所、公共団体などから請負または委任契約により仕事を受注し、 その後センター事務局と会員が打ち合わせを行い、了解の上会員はその仕事を行うことになります。
- Q仕事の頻度について教えてください
- Aシルバー人材センターでの就業は生計の維持を目的としたものではありませんので、
毎月決まった額の収入が得られる。毎日仕事があるなどの保証はできません。
また、依頼される仕事は特定の職種に偏る場合があります。
那須町の場合は、依頼される作業の半数以上が屋外作業(草刈り、草取り等)となっておりますので、希望のお仕事を紹介できない場合もあります。
- Q就業時間は?どれだけ働けるの?
- A請負・委任の場合は最長8時間になりますが、会員の健康を考えシルバー人材センターとしては6時間就業を推奨しています。
また就業の形態は、臨時的・短期的な就業(月10日以内)、軽易な業務(週20時間以内)となっています。
- Q請負・委任ってなんですか?
- A発注者様からの依頼に対しての契約形態を指す言葉です。
【請負就業】
一つの依頼に対し初めから完了までを一定の金額で引き受ける事を請負と言います。
例えば、1万円で請け負った依頼を半日で完了させても、3日かかっても受け取る金額は1万円と言う事になります。草刈りなど完了した事が明白な依頼は請負となります。
【委任就業】
一つの依頼に対し完了を必要としない形態で引き受ける事を委任と言います。
例えば、午前中3時間だけ仕事をして欲しいといった依頼は委任になります。清掃作業など完了が明白ではない依頼は委任となります。
- Qなぜ社員じゃなく会員なの?それと配分金ってなんですか?
- A個々の会員とシルバー人材センターや就業先との間に雇用関係は発生しません。そのため、社員ではなく会員となります。
(雇用関係がないので労災保険をはじめ各種労働法の適用は一切ありません)
また、就業の対価は賃金ではなく配分金として支払われます。配分金は所得税法上も給与所得とみなされず、雑所得として取り扱われ、源泉徴収はありません。
- Q安全への配慮について教えてください。
- A高齢者の安全に配慮して、危険・有害な仕事は紹介しません。
また、請負・委任就業の場合、労災保険は適用されませんので、原則として会員自らで処理しなければなりません。
このため、シルバー人材センター団体傷害・賠償責任保険に加入し万が一に備えています。いずれの保険も補償できない場合もありますので、適用範囲についてはセンター事務局にお尋ねください。