公益社団法人新居浜市シルバー人材センター

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シルバー人材センターの適正就業ガイドライン

◆適正就業ガイドライン

 シルバー人材センターで働く会員の適正就業を確保するためには、従来から、派遣と請負の区分等に留意しつつ、その適正な契約に沿って請負又は派遣による就業形態を実施してきたところであります。
 しかしながら、シルバー人材センターが締結している請負契約の中には、実態として派遣就業が行われているなど依然として国の調査で改善指摘を受けております。
 また、平成28年4月1日より施行されている「改正高齢法第39条」による業務拡大の実施に向けた労働政策審議会並びに参議院厚生労働委員会における審議ではシルバー人材センターにおける適正就業ガイドラインの作成を求める意見が出されたところであります。
 国においてはこうしたことを踏まえ、今般「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」を作成し、厚生労働省職業安定局長から当該ガイドラインに沿った業務運営を図るよう指示がありました。
 つきましては、新居浜市シルバー人材センター会員の皆様におかれましては、ガイドラインの作成の本旨をご理解いただき、シルバー人材センターにおける適正就業の更なる徹底を図るため、本ホームページに「シルバー人材センターのご案内」を掲載いたしましたのでお目通し願います。

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