契約方法の変更について
◆概要
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(「フリーランス法」)が令和6年11月1日に施行され、シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。
そのため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されています。
このため、能登町シルバー人材センターでは令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行いたします。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
◆関連資料
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