利用規約及び会員業務就業規約
利用規約及び会員業務就業規約
シルバー人材センターとの契約について
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。同法への対応として、これまでの請負・準委任契約によるものについては、発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式となるよう契約方法を見直す旨の方針が国から示されました。
この方針を踏まえ、当センターにおきましても令和7年4月からこの新契約へ移行しております。免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、利用料金に含まれる会員報酬部分に係る適格請求書(インボイス)の発行ができなくなります。あらかじめご了承ください。
当センターへの依頼は、センター利用規約と会員業務就業規約に基づいた契約となります。内容をご確認の上、利用くださいますようお願い申し上げます。
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