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令和8年4月からの契約方法の見直し
令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス新法」という。)が施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス新法の適用を受けます。
フリーランス新法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、
厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法を「包括的契約」へ見直すよう方針が示されました。
このため、大治町シルバー人材センターでは令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
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