公益社団法人青梅市シルバー人材センター

電話番号
0428-24-8171
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時15分

働き方について

就業の基本的な考え方

1)シルバー人材センターの働き方は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、「臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業」とされています。ここでいう「臨時的かつ短期的な就業」とは、生計の維持を目的とした就業ではなく、おおむね月10日程度以内の就業であり、「軽易な業務に係る就業」とは1週間あたりの就業時間がおおむね20時間を超えない就業であると定められています。

(2)シルバー人材センターが紹介する仕事は、請負・委任もしくは派遣の契約に基づくものです。詳しくは、下記の「請負・委任・派遣契約について」をご覧ください。

(3)契約期間が長期にわたる場合、複数のシルバー会員が同一の業務に従事する「ローテーション就業」が導入され、一定の時間で交代しながら就業します。

請負・委任・派遣契約について

シルバー会員はの働き方は以下の3形態です。

1.請負

◾︎シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務をシルバー会員に請負わせる方法により行う形態です。

◾︎シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約をシルバー会員と締結して、業務を実施します。

◾︎シルバー会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者はシルバー会員に指揮命令はできません。

2.委任

◾︎シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務をシルバー会員に委任する方法により行う形態です。

◾︎シルバー人材センターは、発注者と事務の実施を目的とした委任契約を締結し、その事務の実施を目的とした委任契約をシルバー会員と締結して、業務を実施します。

◾︎シルバー会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うため、発注者はシルバー会員に指揮命令できません。

3.派遣

■シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、シルバー会員を発注者の事務所などに派遣する方法により業務を行う形態です。

■シルバー人材センターは、発注者と労働者派遣契約、シルバー会員と雇用契約を締結して、シルバー会員を発注者の事務所などに派遣します。

■シルバー会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となりますので、発注者はシルバー会員に指揮命令できます。

安全就業の推進

シルバー人材センターは、高齢者が自主的に働くことを通じて地域社会の一員として、健康で生きがいのある生活を営むことを目的としています。シルバー会員は、自らの健康状態や能力に応じた仕事を選択し、健康の維持・安全の確保を図りながら仕事を遂行することになります。

安全心得10ヶ条

◎安全心得10ヶ条

(1)作業は、安全第一を心がけ、急いだりあわてたりしないこと。

(2)器具類は、使用する前に必ず点検すること。

(3)服装・履物は、作業に合った動き易いものにすること。

(4)作業前には、軽い柔軟体操をして体をほぐすこと。

(5)加齢による諸機能の低下を十分に認識し、無理をしないこと。

(6)作業現場は、常に整理整頓を心がけること。

(7)共同作業では、合図、連絡を正確に行うこと。

(8)帰宅するまでは仕事のうち、交通事故に気をつけること。

(9)健康には常に注意し、良好な状態で就業すること。

10)仕事の前日は、十分睡眠をとるように心がけること。

シルバー総合保険

シルバー人材センターとシルバー会員の間には雇用契約がなく、会員は労災保険の適用がありません。このためにシルバー人材センターでは、会員が仕事中に被った事故についての補償制度として、シルバー人材センター団体傷害保険と賠償責任保険に加入しています。
※シルバー派遣事業の場合は労災保険が適用されます。