働き方について
就業の基本的な考え方
(1)シルバー人材センターの働き方は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、「臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務に係る就業」とされています。ここでいう「臨時的かつ短期的な就業」とは、生計の維持を目的とした就業ではなく、おおむね月10日程度以内の就業であり、「軽易な業務に係る就業」とは1週間あたりの就業時間がおおむね20時間を超えない就業であると定められています。
(2)シルバー人材センターが紹介する仕事は、請負・委任もしくは派遣の契約に基づくものです。詳しくは、下記の「請負・委任・派遣契約について」をご覧ください。
(3)契約期間が長期にわたる場合、複数のシルバー会員が同一の業務に従事する「ローテーション就業」が導入され、一定の時間で交代しながら就業します。
請負・委任・派遣契約について
シルバー会員はの働き方は以下の3形態です。
1.請負
◾︎シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約をシルバー会員と締結して、業務を実施します。
◾︎シルバー会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者はシルバー会員に指揮命令はできません。
2.委任
◾︎シルバー人材センターは、発注者と事務の実施を目的とした委任契約を締結し、その事務の実施を目的とした委任契約をシルバー会員と締結して、業務を実施します。
◾︎シルバー会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うため、発注者はシルバー会員に指揮命令できません。
3.派遣
■シルバー人材センターは、発注者と労働者派遣契約、シルバー会員と雇用契約を締結して、シルバー会員を発注者の事務所などに派遣します。
■シルバー会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となりますので、発注者はシルバー会員に指揮命令できます。
安全就業の推進
シルバー人材センターは、高齢者が自主的に働くことを通じて地域社会の一員として、健康で生きがいのある生活を営むことを目的としています。シルバー会員は、自らの健康状態や能力に応じた仕事を選択し、健康の維持・安全の確保を図りながら仕事を遂行することになります。
安全心得10ヶ条
◎安全心得10ヶ条
(1)作業は、安全第一を心がけ、急いだりあわてたりしないこと。
(2)器具類は、使用する前に必ず点検すること。
(3)服装・履物は、作業に合った動き易いものにすること。
(4)作業前には、軽い柔軟体操をして体をほぐすこと。
(5)加齢による諸機能の低下を十分に認識し、無理をしないこと。
(6)作業現場は、常に整理整頓を心がけること。
(7)共同作業では、合図、連絡を正確に行うこと。
(8)帰宅するまでは仕事のうち、交通事故に気をつけること。
(9)健康には常に注意し、良好な状態で就業すること。
(10)仕事の前日は、十分睡眠をとるように心がけること。
シルバー総合保険
※シルバー派遣事業の場合は労災保険が適用されます。