就業規約
◆ 就業規約(抜粋)
センターにおける就業
センターは、定款の目的にもとづき、会員が自発的な働く意欲と希望によりその能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助・共働の実をあげようとするものである。
就業上の留意事項
会員は、就業にあたり相互に次の点に留意するものとする。
(1) センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努める。
(2) やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は事前にセンターに届け出る。
(3) 就業にあたっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努める。
(1) センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努める。
(2) やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は事前にセンターに届け出る。
(3) 就業にあたっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努める。
守秘義務
会員は、就業上知り得た業務上の機密事項を第三者に漏らしてはならず、また退会後も同様の義務を負う。なお、「機密事項」とは、発注者、就業先、他の会員等の個人情報の他、就業先の社内情報、センターとの契約内容等をいう。
共同作業の留意事項
共同作業を必要とする仕事に就業するときは、次の点に留意するものとする。
(1) 就業する会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力する。
(2) 就業する会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもって努力する。
(3) 就業中の会員が、けがをし、または急病になったときには、共同作業中の会員は協力して応急の措置をとるとともに、センターまたは発注者に連絡するなど応急の措置をとる。
(1) 就業する会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力する。
(2) 就業する会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもって努力する。
(3) 就業中の会員が、けがをし、または急病になったときには、共同作業中の会員は協力して応急の措置をとるとともに、センターまたは発注者に連絡するなど応急の措置をとる。