各種お知らせ
佐賀県の最低賃金が変わりました。
1.佐賀県(地域別)最低賃金
令和6年10月17日より、佐賀県の最低賃金が56円上昇し、1時間956円になりました。
<適用される産業の範囲>
1 特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業
2 次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の
労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の労働者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者
2.佐賀県(地域別)最低賃金以外の最低賃金は以下のようになっています。
<特定(産業別)最低賃金>
1.一般機械器具製造業関係 974円
2.電気機械器具製造業関係 943円
3.陶磁器・同関連製品製造業 901円
<その他>
1.最低賃金は臨時工、パ-トタイマ-、アルバイトにも適用されます。
2.最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
3.賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が
適用されます。
佐賀県(地域別)・特定(産業別)最低賃金が決まります。
<効力発生日>
1.佐賀県(地域別)最低賃金 令和6年10月17日
2.一般機械器具製造業関係 令和5年12月29日
3.電気機械器具製造業関係 令和5年12月29日
4.陶磁器・同関連製品製造業 令和5年12月 9日
(電気機械器具製造業及び陶磁器・同関連製品製造業については、
令和6年10月17日以降は、新たな電気機械器具製造業関係及び
陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで
佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が適用されます。)