公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会

電話番号
0952-20-2011
月曜日〜金曜日  8:30〜17:15

各種お知らせ

佐賀県の最低賃金が変わりました。

1.佐賀県(地域別)最低賃金
 令和6年10月17日より、佐賀県の最低賃金が56円上昇し、1時間956円になりました。

 適用される産業の範囲
 1 特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業
 2 次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の
   労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます。
 (1)18歳未満又は65歳以上の労働者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者

2.佐賀県(地域別)最低賃金以外の最低賃金は以下のようになっています。

<特定(産業別)最低賃金>
 1.一般機械器具製造業関係  1010円 
 2.電気機械器具製造業関係   996円
 3.陶磁器・同関連製品製造業  957円

<その他>
 1.最低賃金は臨時工、パ-トタイマ-、アルバイトにも適用されます。
 2.最低賃金には、次の賃金は含まれません。
 (1)賞与などの臨時の賃金
 (2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
 (3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
 3.賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が
   適用されます。

佐賀県(地域別)・特定(産業別)最低賃金が決まります。

効力発生日
 1.佐賀県(地域別)最低賃金  令和6年10月17日
 2.一般機械器具製造業関係   令和6年12月20日 
 3.電気機械器具製造業関係   令和6年12月19日
 4.陶磁器・同関連製品製造業  令和6年12月21日
  (電気機械器具製造業及び陶磁器・同関連製品製造業については、
   令和6年10月17日以降は、新たな電気機械器具製造業関係及び
   陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで
   佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が適用されます。)

業務改善助成金


最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ
(令和68月時点版)

厚生労働省、中小企業庁では、
最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています


助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です
賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可

業務改善助成金
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する
設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。


※この他にもキャリアアップ助成金、IT導入助成金があります。

詳しくは各省庁(厚生労働省等)のホ-ムペ-ジ等でご確認ください。