公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会

電話番号
0952-20-2011
月曜日〜金曜日  8:30〜17:15

各種お知らせ

佐賀県の最低賃金が変わりました。

1.佐賀県(地域別)最低賃金
 令和7年11月21日より、佐賀県の最低賃金が74円上昇し、
 1時間1,030円になりました。

 <適用される産業の範囲>
 1 特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業
 2 次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の
   労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます。
 (1)18歳未満又は65歳以上の労働者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者

2.佐賀県(地域別)最低賃金以外の最低賃金(改定なし)

<特定(産業別)最低賃金>
 1.一般機械器具製造業関係  1030円 
 2.電気機械器具製造業関係  1030円
 3.陶磁器・同関連製品製造業 1030円

<その他>
 1.最低賃金は臨時工、パ-トタイマ-、アルバイトにも適用されます。
 2.最低賃金には、次の賃金は含まれません。
 (1)賞与などの臨時の賃金
 (2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
 (3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
 3.賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が
   適用されます。

佐賀県(地域別)・特定(産業別)最低賃金が決まります。

<効力発生日>
 1.佐賀県(地域別)最低賃金  令和7年11月21日
 2.一般機械器具製造業関係   令和7年11月21日 
 3.電気機械器具製造業関係   令和7年11月21日
 4.陶磁器・同関連製品製造業  令和7年11月21日
  (一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同
   関連製品製造業については、令和7年11月21日以降は、新たな
   一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同
   関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまでは、佐賀県最低賃金
   1,030円(1時間当たり)が適用されます。)

業務改善助成金


最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ
(令和6年8月時点版)

厚生労働省、中小企業庁では、
最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています


助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です
賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可

業務改善助成金
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する
設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。


※この他にもキャリアアップ助成金、IT導入助成金があります。

詳しくは各省庁(厚生労働省等)のホ-ムペ-ジ等でご確認ください。