公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会

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各種お知らせ

佐賀県の最低賃金が変わりました。

1.佐賀県(地域別)最低賃金
 令和6年10月17日より、佐賀県の最低賃金が56円上昇し、1時間956円になりました。

 適用される産業の範囲
 1 特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業
 2 次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の
   労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます。
 (1)18歳未満又は65歳以上の労働者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者

2.佐賀県(地域別)最低賃金以外の最低賃金は以下のようになっています。

<特定(産業別)最低賃金>
 1.一般機械器具製造業関係   974円 
 2.電気機械器具製造業関係   943円
 3.陶磁器・同関連製品製造業  901円

<その他>
 1.最低賃金は臨時工、パ-トタイマ-、アルバイトにも適用されます。
 2.最低賃金には、次の賃金は含まれません。
 (1)賞与などの臨時の賃金
 (2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
 (3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
 3.賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が
   適用されます。

佐賀県(地域別)・特定(産業別)最低賃金が決まります。

効力発生日
 1.佐賀県(地域別)最低賃金  令和6年10月17日
 2.一般機械器具製造業関係   令和5年12月29日 
 3.電気機械器具製造業関係   令和5年12月29日
 4.陶磁器・同関連製品製造業  令和5年12月 9日
  (電気機械器具製造業及び陶磁器・同関連製品製造業については、
   令和6年10月17日以降は、新たな電気機械器具製造業関係及び
   陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで
   佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が適用されます。)

佐賀県の最低賃金