派遣事業
シルバー派遣事業のご案内
シルバー派遣登録会員を派遣労働者として、派遣先にの指揮命令を受けて仕事をすることができます。
ただし、港湾運送業、建設業務、警備業務、病院等の医療関係業務には派遣できません。
【シルバー派遣のメリット】
〇 日雇派遣ができます。
〇 短期間の仕事にも派遣できます。
〇 令和2年4月1日から、労働者派遣法の改正により、同一労働同一賃金のルールが適用されます。これにより、派遣先から「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」がない場合は、労働者派遣契約の締結はできません。新たに契約又はすでに契約を締結いる場合も提出が義務づけられます。
ただし、港湾運送業、建設業務、警備業務、病院等の医療関係業務には派遣できません。
【シルバー派遣のメリット】
〇 日雇派遣ができます。
〇 短期間の仕事にも派遣できます。
〇 令和2年4月1日から、労働者派遣法の改正により、同一労働同一賃金のルールが適用されます。これにより、派遣先から「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」がない場合は、労働者派遣契約の締結はできません。新たに契約又はすでに契約を締結いる場合も提出が義務づけられます。
シルバー派遣事業の詳細
-
シルバー派遣事業のご案内
-
比較対象労働者の待遇等に」関する情報提供について(お願い)
-
派遣労働者を受け入れている(又は受け入れようとしている)事業所[派遣先]の皆様へパンフレット
-
シルバー派遣事業における同一労働同一賃金への対応について
- 待遇情報提供様式(Wordファイル)
-
派遣先待遇情報提供記入例
-
同一労働同一賃金ガイドラインの概要パンフレット
-
通勤手当の情報提供(正社員、臨時職員、嘱託職員に支給している事業所)
-
比較対象労働者の選定方法(フローチャート)
-
継続契約