お仕事の形態
(1)請負・委任による就業とは
●センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負・委任します。
●センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負・委任契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負・委任契約を会員と締結して、業務を実施します。
●会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できません。
(2)派遣による就業とは
●センターが、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣します。
●センターは、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結して、会員を発注者の事業所などに派遣します。
●会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となりますので、発注者は会員に指揮命令できます。