新たな契約方法について
新たな契約方法について
令和8年4月1日より契約方法が変わります
「フリーランス法」が令和6年11月1日より施行され、シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造になっておらず、法の趣旨に沿わない点があることから、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、利用される発注者の皆様におかれましては「別添パンフレット」のとおり、令和8年4月1日から契約方法を変更させていただくことに、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
契約は、次のセンター利用規約・会員業務就業規約に基づき締結することになりますが、発注者の皆様の手続きはこれまでと変更ありませんので、安心してご利用くださいますようお願いします。
リーフレット・利用規約等
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