就業規約と傷害保険
会員就業規約
◆ 会員就業規約
会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた会員就業規約(約束ごと)があります。会員就業規約はこちらから≫≫≫
会員の傷害保険について
◆ シルバー人材センター団体傷害保険
請負・委任に基づく就業の場合は、会員とセンターや発注者との間に雇用関係が生じないことから、労災保険の適用がありません。このため、センターでは会員を被保険者として団体傷害保険に加入しています。
◆ 保険金の種類及び保険金額(治療費を補償するものではありません)
(1)死亡保険金・後遺障害保険金 500万円(限度額)
(2)入院保険金 日額3,000円(事故の日から180日限度)
(3)通院保険金 日額2,000円(事故の日から90日程度)
◆ シルバー人材センター賠償責任保険
センターの会員が、就業中に対人傷害、対物損壊など第三者に与えた損害については、賠償責任保険に加入しています。(条件によって適用されず、会員負担となる場合があります。適用された場合、免責額のみ会員負担となります。)