公益社団法人仙台市シルバー人材センター

電話番号
022-214-6262
受付時間: 8:30 ~ 17:00

よくあるご質問

入会をお考えの方からのよくある問い合わせを掲載しています。

Q入会するためには、必要な資格や条件はありますか?
A市内在住の原則として60才以上の方で、健康で働く意欲のある方なら、どなたでも会員になれます。
「会員になるには」を併せてご覧ください。 会員になるには
Q原則として60歳をどのように解釈すればいいですか?
A年度内に60歳に達する年齢を指します。
Q好きな仕事だけに就けますか?
Aあらかじめ入会手続きの際に希望職種を伺い、希望する仕事が入ってきた場合、条件などを確認の上で就業することになります。
ただし、希望する仕事が必ずあるとは限りませんので、経験のない仕事にもチャレンジしてみる気持ちが必要です。
Q①「臨時的かつ短期的な就業」 ②「軽易な作業」とは?
A① 生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、おおむね月10日程度以内の就業をいいます。
② 一定の業務のうち、1週間当たりの就業時間がおおむね20時間を超えないものをいいます。
Q社会保険等への加入はありますか?
A請負・委任による就業は、発注者と会員の間には雇用関係がないので、社会保険(健康保険、厚生年金)等には加入することはなく、雇用を前提とした労働関係の諸法規(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等)の適用もありません。
したがって、シルバー人材センターを通じた就業(請負・委任)によって、年金がカットになることもありません。(シルバー派遣事業を除く。)
Qシルバー人材センターに入会すれば、どのくらいの収入がありますか?
A入会したことによって収入が保証されるものではありませんが、平成29年度実績では会員1名あたりの月平均配分金額は3万2千円程度となっています。(あくまでも総額から割り出した平均額です。)
希望の職種を限定せず、いろいろな仕事にチャレンジされることで就業の機会が増えていくものと思われます。
Qシルバー人材センターからの仕事(請負・委任)をして得た「配分金」は、確定申告の必要があるのですか?
A配分金は所得税法上では「雑所得」として取り扱われますので、課税対象者になると思われる会員の方は、各自において最寄りの税務署に申告が必要になります。
なお、配分金については65万円の特別控除が認められています。(シルバー派遣事業を除く。)
Qシルバー人材センターを通じて就業した場合の税法上の取り扱いはどうなっていますか?
A請負・委任によって就業した報酬は配分金と呼ばれ、賃金ではないので所得税法上も給与所得と見なされず、「雑所得」として取り扱われます。
また、就業するのに交通費が必要な場合、給与所得であれば通勤手当は非課税額が別に定められていますが、配分金は「雑所得」であるため、この適用はなく、交通費は配分金収入を得るための必要経費の一つとして取り扱われます。