フリーランス法と新しい契約方式について
発注者の皆さまへ
当シルバー人材センターでは「フリーランス法」が令和6年11月1日に施行となったことから、令和8年4月から新たな契約により事業を実施いたします。添付資料をご確認いただき、ご依頼いただきますようお願いいたします。なお、お仕事のご依頼方法は今まで通りです。
代金のご請求について
【代金のご請求について】
新契約方式では、お客様への代金のご請求はこれまでと変わらずセンターが行いますが、このときお客様へはセンターへのお支払い分と会員へのお支払い分に分けて請求を行います。
センターへのお支払い分とは、センターが会員を選定・手配したり、お客様に代わって業務仕様を作成・提示したりする等お客様と会員とを取り持つ総合調整作業の対価であり、これをセンター業務委託料と言います。
一方会員へのお支払い分とは、会員がお客様から請け負った仕事への対価をセンターが会員に代わって代理請求するもので、これを会員業務委託料と言います。
なお、会員業務委託料についてはセンターの会員は消費税の免税事業者であることから適格請求書の発行はできません。
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