就業規程とシルバー保険
◆ 就業規程とシルバー保険
就業中のケガについて
センターから提供された仕事での就業中、あるいは就業途上にケガをされた場合、治療を優先し、センターに連絡して下さい。
会員は雇用の形態ではありませんので、病院では労災保険での受診はできません。
ご自身の国民健康保険か、任意継続の社会保険での受診になります。
治療費は会員自らのお支払いとなります。安全就業に対して十分に注意して下さい。
★センターの団体傷害保険について、病院の診断書が必要かどうかは完治後にわかります。
診断書が必要かどうかは、センターの指示があるまで取得されないようにお願いします。
★団体傷害保険では不安と思われる方は、上乗せ傷害保険も加入できます。
詳しくはセンターまでお問い合わせ下さい。(保険料は個人負担です)
会員は雇用の形態ではありませんので、病院では労災保険での受診はできません。
ご自身の国民健康保険か、任意継続の社会保険での受診になります。
治療費は会員自らのお支払いとなります。安全就業に対して十分に注意して下さい。
★センターの団体傷害保険について、病院の診断書が必要かどうかは完治後にわかります。
診断書が必要かどうかは、センターの指示があるまで取得されないようにお願いします。
★団体傷害保険では不安と思われる方は、上乗せ傷害保険も加入できます。
詳しくはセンターまでお問い合わせ下さい。(保険料は個人負担です)
相手にケガをさせたり物を壊した場合
就業中、あるいは就業途上にケガをさせたり物を壊した場合、必ずセンターへ連絡して下さい。故意による事故以外については、センターで加入している総合賠償保険が適用できるか保険会社と相談して対応します。
ただし、事故の事例によっては、免責金額が必要となる場合があり、就業会員に免責金額の支払いを求めるときがあります。
ただし、事故の事例によっては、免責金額が必要となる場合があり、就業会員に免責金額の支払いを求めるときがあります。
体調不良や急用で休む場合
体調が悪いときなど、無理をせずに休むことも必要です。無理をして具合が悪くなり、復調するのに時間が多くかかることや、発注者にその気がなくとも迷惑をかけることも起こります。
休む場合は発注者、センターへ必ず連絡して下さい。
休む場合は発注者、センターへ必ず連絡して下さい。
保険
センターは発注者の仕事を、請負又は委任の形式で引き受け、これをさらに請負、委任の形式によって会員に提供することになっています。そして会員は引き受けた仕事を完成又は遂行することによって「配分金」を受け取る仕組みになっています。
このように,発注者と会員の関係は、センターを通じて結ばれることになり、両者の間には雇用関係はもちろんのこと、請負又は委任の関係も直接発生しません。
したがって会員と発注者あるいはセンターとの間には雇用関係が存在する事を前提とした労働基準法など労働関係諸法規の適用はなく、労働者災害補償保険等の保険関係の適用も一切ありません。
団体傷害保険
会員が安心して働き、発注者が安心して仕事を頼めるようにするために、負傷事故に対して民間の団体傷害保険に加入しています。
「傷害保険の適用範囲」
(1)保険の出る場合
①センターの仕事に従事中
②センターの指定する場所と住居の間の通常経路(往復)
③講習会、総会に出席中または住居との通常経路(往復)
(2)保険の出ない場合
①故意による場合
②飲酒運転や無資格運転による場合
③自宅での就業の場合
④脳疾患、疾病または心神喪失などの持病の場合
⑤就業場所と自宅との通常経路以外の場合
⑥センターを通じない就業の場合
「傷害保険の支払額」
(1)通院保険支給額
通院1日あたり 2,000円(限度支給額90日)
(2)入院保険支給額
入院1日あたり 3,000円
(3)死亡時
最高 1,000万円
★通院・入院・死亡とも事故の日から、180日以内が対象期間になります。
また、保険金の給付日数等は保険会社の査定によります。
総合賠償保険
会員が作業をしていて、発注者や第3者に対して損害やケガを与えた場合に支払われる保険です。
適用保険額は(免責金額)を足して満額となります。
作業従事中、会員の不注意による事故の場合は、免責金額を本人に負担してもらいます。
このように,発注者と会員の関係は、センターを通じて結ばれることになり、両者の間には雇用関係はもちろんのこと、請負又は委任の関係も直接発生しません。
したがって会員と発注者あるいはセンターとの間には雇用関係が存在する事を前提とした労働基準法など労働関係諸法規の適用はなく、労働者災害補償保険等の保険関係の適用も一切ありません。
団体傷害保険
会員が安心して働き、発注者が安心して仕事を頼めるようにするために、負傷事故に対して民間の団体傷害保険に加入しています。
「傷害保険の適用範囲」
(1)保険の出る場合
①センターの仕事に従事中
②センターの指定する場所と住居の間の通常経路(往復)
③講習会、総会に出席中または住居との通常経路(往復)
(2)保険の出ない場合
①故意による場合
②飲酒運転や無資格運転による場合
③自宅での就業の場合
④脳疾患、疾病または心神喪失などの持病の場合
⑤就業場所と自宅との通常経路以外の場合
⑥センターを通じない就業の場合
「傷害保険の支払額」
(1)通院保険支給額
通院1日あたり 2,000円(限度支給額90日)
(2)入院保険支給額
入院1日あたり 3,000円
(3)死亡時
最高 1,000万円
★通院・入院・死亡とも事故の日から、180日以内が対象期間になります。
また、保険金の給付日数等は保険会社の査定によります。
総合賠償保険
会員が作業をしていて、発注者や第3者に対して損害やケガを与えた場合に支払われる保険です。
適用保険額は(免責金額)を足して満額となります。
作業従事中、会員の不注意による事故の場合は、免責金額を本人に負担してもらいます。
★参照 「会員就業規程」他
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