公益社団法人鈴鹿市シルバー人材センター

電話番号
059-382-6092
営業時間:月曜日~金曜日(但し祝祭日は除く) 午前8時15分~午後5時まで

よくあるご質問

入会を希望する方からのご質問

Q会員にならないと仕事はできないのですか。
Aシルバー人材センターは鈴鹿市内在住の60歳以上の方による会員登録制で運営されております。お仕事をするには会員登録が必要です。
Qシルバー人材センターには、誰でも入会できますか?
A鈴鹿市在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方であれば、入会することができます。入会するには、毎月開催している「入会説明会」に参加していただき、シルバーの仕組みをご理解いただいた上で入会申込等の手続きを行っていただくことが必要です。
Q会費などはありますか?
Aあります。
年会費3,000円を入会時にお支払いただきます。

なお、内1,000円はセンター登録会員で組織されております会員互助会の会費となっております。
Q会員になれば必ず仕事に就けますか?
Aセンターは会員に就業保障をする団体ではありません。
センターが受注する仕事の量や種類は、景気や雇用情勢と大きな関わりを持っているため、常に定量的な仕事を確保しているわけではありません。
お客様から依頼のあったお仕事を、お住まいの地域や作業内容、頻度、その他必要とされる条件に適した会員の方に提供しています。それらの条件に適合しない場合は提供できないことになります。
Q会員になったら仕事がどれだけあってどれぐらいお金をもらえるの。
Aシルバー人材センターが紹介するのは就職とは違い「臨時的、短期的な就業で生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、概ね月10日程度の就業」となります。収入も仕事の実績に応じての支払となります。
Q就業中のけがをした場合の保険などはどうなっていますか。
Aセンターから提供された仕事は、雇用ではないので労働関係法規(労災保険等)は適用されません。会員が安心して働き、発注者が安心して仕事を頼めるようにシルバー総合保険(傷害・賠償責任)に加入しています。
シルバー保険
(1) 傷害保険・・・会員本人が身体に傷害を受けた場合

 センターが提供した仕事の従事中のけが
 センターが提供した就業先への往復途上のけが
(2) 賠償責任保険・・・会員が就業中、会員以外の身体・財物に損害を与えた場合

 草刈の作業中飛んだ石などでガラスを割ってしまった
 清掃中誤って物を壊してしまった・・等
(注意) 免責分は会員の自己負担 (1事故1,000円)
※お支払いできない傷害事故・賠償事故もありますので事故が起きた場合は速やかに事務局へご連絡ください。
※派遣事業により、派遣社員として就業した場合はこの限りではありません。
Q仕事をしたお金はいつ支払われるの
A会員が就業した際の「配分金」は月末締めの翌月中旬以降に口座振り込みとなります。
派遣事業で就業された方は県シルバー人材センター連合会よりの支払となり、月末締めの翌月21日支払で口座振り込みとなります。(土日祝日の場合は前日となります。)
Q派遣の仕事があると聞いたのですが、3年たったらその仕事をやめなければなりませんか。
A労働者派遣制度の中で、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないという期間制度が見直され、労働者派遣制度の見直しに伴い、例外規定が設けられ「60歳以上の高齢者」については3年を越えて同一業務に派遣できるようになりました。