お仕事の承り方
◆ シルバー人材センターの基本は「請負」です!
会員が共働・共助で責任をもって仕事を履行・完成する
「請負・委任(業務委託)契約」による受託事業
1.営利を目的としないので、一般的に割安です。
2.お引受けした仕事はセンターとして責任を持って完成いたします。
安心してお任せください。
3.会員の就業は雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合はセンターが加入している「シルバー保険」で対応します。
4.会員の就業は、発注者様との間に雇用関係は発生しません。
5.会員が継続して長期に就業する場合はワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。
6.会員は、発注者様からの仕事の説明は受けますが、指揮命令は受けないこととなっています。 (契約事項にない仕事は、原則としてしないこととなっています)
7.安全に配慮し、高齢者に適さない危険・有害な仕事は、お請けできません。
ご依頼の仕事に就業できる会員がいない場合は、お断りさせていただきます。
令和7年4月から業務委託契約の中に「包括的契約」を追加しました。
くわしいことは、このページの下段をご覧ください。
◆新しい契約方式「包括的契約」
フリーランス法の施行にともなう契約の見直しついて
令和6年11月1日から特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(いわゆる「フリーランス法」です。)が施行されました。シルバー人材センター会員はフリーランスに該当しますので、会員がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備することが求められます。
このため、厚生労働省が、発注者様とシルバー人材センターの契約方法を見直すよう方針を示しました。具体的には、発注者様と会員が直接業務委託契約を結んで就業できるよう、シルバー人材センターがマッチングを行う包括的契約に移行するというものです。 なお、契約方法が変わっても、これまでどおりシルバー人材センターが仕事の受け付けや会員の手配を行いますので、お客様の手続き等に変更はありませんのでご安心ください。
定形約款「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」にリンクします。
新しい契約方法では、消費税の課税関係が変わります。
これまでの業務委託契約は、発注者様とシルバー人材センターが当事者なので、シルバー人材センターが発行する適格請求書で、発注者様側で消費税の仕入控除ができました。新しい契約方法では、発注者様がシルバー人材センター会員に支払う業務委託料を一旦シルバー人材センターに預けたのち、シルバー人材センターが会員に支払うことになるので、免税事業者である会員から発注者様に適格請求書が出せません。
このことから、一般課税で消費税の申告・納付を行っている発注者様には、少なからず影響が生じます。簡易課税方式や2割特例の発注者様、又は免税事業者の方、事業を行っていない個人の方は、消費税の影響が一切ありません。(一般課税の発注者様には、当面の間これまでどおりの業務委託契約もお選びいただけます。)
新しい契約方法(包括的契約)には、令和7年4月から段階的に移行します
発注者様とシルバー人材センターの間に「シルバー人材センター利用契約書」を結んだうえで、利用規約に同意していただきます。契約書まで必要ないという発注者様には、受任書を発行します。令和8年度からは、すべて新しい契約方式に移行できるよう、発注者様に制度のご説明にも伺いますので、ご理解ご協力をお願いします。
◆ 指揮命令をともなう仕事は「労働者派遣事業」で!
センターは、公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会の天童市事業所として、労働者派遣事業を実施しています。
発注者様の指揮命令下で就業する場合や従業員と混在して就業する場合、送迎バスの運転など請負契約で受託できない業務は、派遣契約で承ります。
請負・委任契約と派遣契約の比較
│ 項 目 │ 請負・委任 │ 労働者派遣
│発注者様との│公益社団法人 │公益社団法人
│契約当事者 │天童市シルバー人材センター │山形県シルバー人材センター連合会
│仕事の内容 │高齢者にふさわしい仕事で、臨時的・短期的な就業又はその他の軽易な業務
│就業期間 │ 1人の会員の就業は、月10日程度又は週20時間を超えない程度
│(共通) │ 複数会員がローテーションを組むことで、発注先での毎日の就業は可能
│受注できない│危険・重労働・高所作業 │建設業務、警備業務、港湾運送業務
│仕事 │車両運行業務など │病院・診療所等での医療関連業務
│ │助手・補助等指揮命令を伴う仕事 │人材派遣会社からの再派遣要員
│会員の │センターとも発注者とも無し │山形県シルバー人材センター連合会と
│雇用関係 │センターは、会員に再委託する │雇用契約有り
│発注者の │受けてはいけない │受ける
│指揮命令 │ │
│発注先従業員│混在はダメ │できる
│との混在作業│ 会員だけで処理できる仕事 │
│事故の際に │センターが契約する団体傷害保険、│労災保険
│適用する保険│総合賠償責任保険 │(指揮命令下で発生した物損事故は、
│ │ │ 基本的に発注者の負担)
│料金計算の │配分金(会員報酬) 1,100円 │会員賃金 1,000円
│ │材料費(使用材料実費) 550円 │手数料18% 180円
│例示 │事務費(実費弁償経費1割) 165円 │消費税10%外税 118円
│ │請負・委任代金合計 1,815円 │派遣料金合計 1,298円
│ │ (消費税を含んだ金額) │
│会員が受け │配分金(雑所得) │賃金(給与所得)
│取る報酬、 │ │短時間就業(週20時間未満)
│社会保険等 │個人事業主扱いのため適用無し │のため社保適用なし