公益社団法人浦添市シルバー人材センター

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包括的契約

1.包括的契約について

令和5年5月12日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)が公布されました。
 フリーランス法は、個人が事業者として発注者から受託した業務に安心して、安定的に従事することができる環境を整備することを目的としております。
 同法上、発注者は「特定業務委託事業者」として、会員は「特定受託事業者」に該当され、発注者の責務やセンター及び会員の役割を明確にする必要があることから、新たな契約方法を行うものであります。
 新たな契約につきましては、発注者、センター及び会員の3者間における契約を一体的(包括的)に取り扱う包括的契約となります。
 発注者は、センターへ会員の選定とマッチング等を依頼するとともに、センターを通じて会員へ業務委託すること等に同意(シルバー人材センター利用規約及び会員業務就業規約に同意)、会員の就業条件や報酬額等を示す「会員業務仕様書」に合意した上で、シルバー人材センター利用契約を締結致します。
 会員は、発注者及びセンター間で会員の就業条件を定めることや、会員業務委託料の請求・受領をセンターへ委託すること等のルールをまとめた会員業務就業規約に同意し、且つ会員業務仕様書に同意することで、発注者と会員間の業務委託契約が成立する仕組みとなります。
 ただし、契約手続きは、従来通りセンターと発注者間で行い、発注者と会員が直接交渉・手続することはありません。

2.包括的契約に係る規約・利用契約書・会員業務仕様書

(1)シルバー人材センター利用規約
   発注者がセンターを通じて会員へ業務を委託する際の規約内容となります。
   ・シルバー人材センター利用契約書の締結
   ・会員の選定・マッチング
   ・発注者及びセンターの責務、「センター業務委託料」及び「会員業務委託料」の支払い等

(2)会員業務就業規約
   会員が就業するにあたっての就業条件やルールをまとめた規約内容となります。
   ・会員の就業条件は、発注者とセンターの別途合意により決定
   ・就業条件に係る会員の同意
   ・会員業務委託料の支払等

(3)シルバー人材センター利用契約書
   発注者が会員に業務委託することをセンターに委任するという内容。発注者とセンター間の契約書となります。

(4)会員業務仕様書(就業条件明示書)
   発注者は、センターを通じて、会員に対して業務を委託するにあたり、主に以下の内容記載が必須となります。
   また、会員業務仕様書については、会員業務仕様書内容に同意した会員個人毎の作成となります。
   ・業務の内容
   ・会員業務委託料
   ・業務を行う場所、業務の履行期日等

 シルバー人材センターへお仕事をご依頼の皆さまにおかれましては、包括的契約についてご理解の程よろしくお願いいたします。

3.適用年月日

令和8年4月1日より適用