公益社団法人宇都宮市シルバー人材センター

電話番号
028-633-5300
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15

新たな契約方式について

令和8年4月1日から新たな契約方式がスタートします!

概要

 令和6年11月からフリーランスを保護することを趣旨とした「フリーランス法」が施行されました。シルバー人材センター(以下「センター」という。)で就業する会員(派遣を除く)も「フリーランス」に該当することから、発注事業者は安心・安全に就業できる環境整備が求められており、厚生労働省から、発注者と会員との間で業務契約が適正に成立するための基本方針が示されています。
 こうした状況を踏まえ、当センターでは、令和8年4月1日より基本方針を踏まえた新たな契約方式へ移行することといたしました。
 皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

新たな契約方式について

 現行の契約方式は、センターが発注者から受託した仕事を会員に再委託しており、発注者と会員との間で直接的な契約関係が生じておりません。
 新たな契約方式では、まず発注者が「シルバー人材センター利用規約(※1)」と「会員業務就業規約(※2)」に同意の上、センターと「利用契約」を結びます。その上でセンターは、利用契約をもとに業務に係る就業条件を会員に明示します。会員がこれに同意すれば発注者と会員との間に請負委任契約が生じ、発注者・会員・センター間の包括的な契約関係が成立します。

 ※1
「シルバー人材センター利用規約」
   発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが定めてあるもの
 ※2「会員業務就業規約」
   会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが定めてあるもの

契約方法の見直しに伴う主な変更点について

〇発注について
 これまでと大きな変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」と「会員業務就業規約」を確認していただき、同意の上で発注していただくことになります。

〇センター利用契約について
 センターを利用して会員に業務委託をする契約内容となり、センターは主に就業する会員とのマッチングや総合調整を担います。
 ※契約当事者は、あくまでも発注者とセンターであり、発注者と会員が直接契約を取り交わ
  すものではありません。


〇請求について
 事務手続きはこれまでと同じですが、請求の内訳が「会員業務委託料(※1)」(従前の配分金)、「受取材料費等(※2)」、「センター業務委託料(※2)」(従前の事務費)に分かれた内訳となります。これらをセンターがまとめて請求いたします。

 ※1「会員業務委託料」
   会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるた
  め、消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません。このため、
  会員業務委託料に係る消費税は全額、仕入税額控除ができるとは限りません。
 ※2「受取材料費等」、「センター業務委託料」
   センターは適格請求書発行事業者のため、消費税に係る適格請求書(インボイス)を
  交付します。

新たな契約方式(図説)

センター利用規約及び会員業務規約等

シルバー人材センター利用規約 ダウンロード
会員業務就業規約 ダウンロード
新たな契約方式についてのご案内(発注者向け) ダウンロード
新たな契約方式についてのご案内(会員向け) ダウンロード

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