公益社団法人公益社団法人 東部広域シルバー人材センター

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就業規則とシルバー保険

◆ 就業規則とシルバー保険

■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。

■就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。無料職業紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。

シルバー保険(団体傷害保険)について

シルバー人材センターの会員がセンターの提供した仕事に従事中、または通常の経路の往復中に負傷した場合には、次のような保険に加入しています。

保険の種類保険の金額保険給付対象
1 死亡保険金500万円

事故日より180日以内で、そのケガが原因で

死亡した場合

2 後遺障害保険金

死亡保険金の

3%~100%

事故日より180日以内で、そのケガが原因で

後遺障害が生じた場合

3 入院保険金(1日当たり)3,000円

事故日より180日以内で、そのケガが原因で

医師の指示に基づき入院した場合。

ただし、180日を限度とします。

4 手術保険金

30,000円(入院時)

15,000円(外来時)

入院保険金が支払われる場合で、

所定の73種類の手術を受けた場合

(指定倍率は種類により10倍・20倍・40倍)

ただし、180日以内の手術1回に限ります。

5 通院保険金(1日当たり)2,000円

事故の日和180日以内で、そのケガが原因で

医師の指示に基づき通院をした場合。

ただし、事故の日より90日を限度とします。

☆ケガなどをした場合

○ 医療機関(病院等)で治療を受けてください。その際、各自の健康保険証を使ってください。

○ シルバー人材センターの会員は、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第1項」によって労働関係法規(労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法等)の適用ありません。

○ ケガ等をしたときはセンターにすぐに報告してください。

○ 損害保険はセンターで会員分をまとめて契約し、保険料もセンターで負担しています。