公益社団法人山辺町シルバー人材センター

電話番号
023-667-1055
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15

仕事の特徴/新契約方式

仕事の特徴

1.『請負・委任』または『会員業務委託(※2)』契約による『臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務(※1)』が条件です。
  ※1 目安として月10日又は週20時間程度
  ※2 会員業務委託契約につきましては、下段 ●新契約方式 
●新契約方法と請求書/消費税について をご覧ください。

2.お引き受けした仕事は、センターとして責任を持って完成いたします。
  安心してお任せください。


3.会員が継続して長期に就業する場合は、ワークシェアリングやローテーション就業をお願
  いすることがあります。


4.会員と依頼主の間に雇用関係は発生しません。

5.会員の就業は雇用ではありませんので、労災保険等の適用はありません。事故(ケガ・物
  損等)が発生した場合はセンターが加入している『団体傷害保険・賠償責任保険』で対応
  します。


6.会員は依頼主からの仕事の説明は受けますが、指揮命令は受けないこととなっています。
  また、契約外の仕事は原則として出来ない事となっています。


7.安全に配慮し高齢者に適さない危険・有害な仕事は、お請けできない場合があります。

8.『請負・委任』になじまない仕事は『シルバー派遣事業』『職業紹介事業』をご紹介いた
  します。

●新契約方式

 令和6年11月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」いわゆる「フリーランス法」が施行され、シルバー人材センター会員もフリーランスに該当いたします。
 現行の契約方法では、発注者(お客様)と会員との直接的な契約関係になっておらず、厚生労働省より、会員がフリーランス法の保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するよう求められております。
 新しい契約方式では、シルバー人材センターへ利用申込みをいただき、その後、マッチング・調整等を行い、発注者(お客様)と会員が直接的な業務委託契約を結ぶ方式に変更なります。※ ご利用申込みの前に、下記規約をご一読願います。


  □ シルバー人材センター利用規約  □ 会員就業業務規約

 契約方式が変更なりますが、シルバー人材センターを利用するにあたっては今までどおり変わりございませんので、ご安心ください。

●新契約方式と請求書/消費税について

 新契約方式による請求書では「会員業務委託料(会員へ支払う対価)」と「センター業務委託料(事務費など)」の二つで構成されます。
 そのうち「会員業務委託料」については、契約上、発注者(お客様)が会員に対して支払う形となっております。請求・支払いはセンターを経由して行いますが、会員は基本的には免税事業者であるため「会員業務委託料」については「適格請求書(インボイス)」を交付できませんので、ご留意ください。