一般社団法人安芸市シルバー人材センター

0887-35-3603

8:30~17:00

メニュー

会員の皆様にお知らせ

確定申告について

シルバー人材センターからの配分金は雑所得になります。

確定申告が必要な場合・公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合



確定申告が不要な場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合
・配分金収入が65万円以下の場合
(「家庭内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、65万を上限として必要経費と認められているため)


☆注意☆
給与収入がある場合は、65万円から給与所得控除額を差し引いた残額が、配分金に係る必要経費の控除限度額となります。
ただし、給与収入が65円以上の場合は、この特例は適用されません。