新たな契約方法(包括契約)
新たな契約方法について
令和6年11月1日にフリーランスを保護することを趣旨とした「フリーランス法」が施行され、シルバー人材センターで就業する会員(派遣を除く)は「フリーランス」に該当し、同法の適用を受けることになりました。そのため、厚生労働省から「発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式となる(発注者と会員との間で業務委託に係る契約が成立する)よう契約方法を見直す基本方針」が示されています。
こうした状況を踏まえ、安芸市シルバー人材センターでは、令和8年4月1日より厚生労働省の基本方針を踏まえた新たな契約方法(包括的契約)へ移行します。
こうした状況を踏まえ、安芸市シルバー人材センターでは、令和8年4月1日より厚生労働省の基本方針を踏まえた新たな契約方法(包括的契約)へ移行します。
