公益社団法人赤穂市シルバー人材センター

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配分金・賃金について

◆ 配分金・賃金の支払い等について

<配分金・賃金とは>

会員が、請負・委任の仕事をした時の対価を「配分金」といいます。また、その金額は、職種や契約内容により異なります。「配分金」は、「賃金」とは異なり、「雑所得」として取り扱われ、税の源泉徴収はありません。※派遣の仕事をした時の対価は、「賃金」となり、源泉徴収の対象となる場合があります。

<支払いに関して>

請負・委任による就業に伴う配分金は、原則として月末に締め切り、翌月20日に、派遣による就業に伴う賃金の支払いは翌月の25日(振込日が休日の場合は前日になります)に指定の口座に振り込みます。毎月の「明細書」は、就業した翌月の上旬頃に自宅に送付されます。間違いがないかチェックをしてください。又、確定申告をする場合は、交通費などの必要経費の説明資料になりますので大切に保管してください。

◆賃金(シルバー派遣事業分)及び配分金支払予定日

※就業報告書は、発注者の確認を受け、作業終了時もしくは月が変わり次第、至急事務所まで提出してください。提出が遅れると、支払が遅れる場合があります。

【配分金支払日】

令和6年  1月19日(金)
令和6年  2月20日(火)
令和6年  3月19日(火)

【賃金支払日】

令和6年  1月25日(木)
令和6年  2月22日(木)
令和6年  3月25日(月)

◆ 税金等の取扱いに関して

配分金は、税法上「雑所得」として扱われます。雑所得の金額は、原則として55万円の必要経費が控除されます。

 •公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金等控除が受けられます。
 •給与所得がある方は、最低55万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が
  受けられますが、 その場合は、配分金収入に係る控除額は55万円から給与所得を控除し
  た残額が限度額になります。
詳しくは相生税務署にご相談ください。
確定申告をする場合は、「配分金支払証明書」や「源泉徴収票」の添付が必要となります。毎年1月に、会員の自宅に郵送します。