新契約方法について
令和8年4月1日よりセンターの契約方法が変わります。
令和6年11月1日のフリーランス法施行を踏まえ、当センターでは令和8年4月1日から新たな契約方法へ移行いたします。
新たな契約方法では、センターを利用することでお客様とシルバー会員との間に直接的な契約関係が生じるようになりますが、フリーランス法義務事項の「条件明示等」はセンターが責任をもって発行いたしますので、お客様のご依頼手続きはこれまでとは変わりません。
なお、お客様はセンターと利用契約を締結する際に、「センター利用規約」と「会員業務就業規約」への同意が必要となりますので、必ず、下記をご確認ください。
下記PDFをご覧ください。
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