公益社団法人浅口市シルバー人材センター

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フリーランス新法について

フリーランス新法って?

★背景と目的

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以降「フリーランス新法」と明記)は、フリーランスとして働く人たちが安心して仕事ができる環境を整えるため制定されました。具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備する事を目的としています。

★適応対象

この法律の適応対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。フリーランスとは、従業員を使用する個人で業務を受託する人たちを言います。例:カメラマン、デザイナー


請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員はフリーランスではありません。

★発注事業者の義務

発注者はフリーランスに対して、契約条件を明示する義務が生じます。 例えば、業務の内容、報酬の額、支払い期日、契約をした日などの条件を書面または電磁的方法で通知する必要があります。 
その他にも、「支払期日設定と期日内の支払い」「募集情報の的確表示」「ハラスメント対策の体制整備」などの義務があります。
契約条件は、 会員専用サイトsmile to smile にて明示します。

ハラスメントの防止に関する規程

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